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使用許諾契約書

当製品をご使用前に、下記のライセンス契約書を必ずお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、下記に示されたパラゴン ソフトウェア製品(以下「ソフトウェア製品」といいます)に関してお客様(以下「甲」といいます)とパラゴン ソフトウェア株式会社(以下「乙」といいます)との間に締結される契約書です。ソフトウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約の条項に同意し、契約が成立したものとします。本契約の条項に同意されない場合、パラゴン ソフトウェア株式会社は、お客様にソフトウェア製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾することができませんので、予めご了承ください。

 

第1条 定義

  1. ソフトウェア製品

本契約に基づき、乙が甲に提供するプログラムおよび関連資料を包括していい、改良版のソフトウェア製品が提供された場合には、当該改良版のソフトウェア製品をいう。

  1. プログラム

機械読取可能な形式で提供されるデ-タ処理プログラムをいう。

  1. 関連資料

プログラム以外の資料で、乙がプログラムの使用に関連して提供する、乙指定の資料をいう。

第2条 契約の目的

乙は甲に対しソフトウェア製品を非独占的に使用する譲渡不能な権利を許諾する。

第3条 契約期間

本契約は、本契約成立時から、甲または乙が本契約に従い解約するまで存続する。

第4条 使用権

  1. 甲は、プログラムを1ライセンスに付き1台のコンピュータで使用することができる。また、印刷物の形で提供されたソフトウェア製品を本契約の目的に従って使用することができる。
  2. 甲は、本契約に基づく使用権につき再使用権を設定し、またはソフトウェア製品もしくはその複製物を第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしてはならない。ただし、甲の管理の下で甲のためにソフトウェア製品を第三者に使用させる場合はこの限りでなく、甲の使用とみなすものとする。
  3. 甲がライセンス商品を購入した場合、本契約以外の書面(パッケージ等)において指定される許諾数だけのコンピュータにインストールできる。

第5条 複製権

甲は、ソフトウェア製品の一部または全部をバックアップコピー作成のためにのみ、複製及び複写することができる。甲は上記の目的以外のために、ソフトウェア製品の一部または全部を、メディアを問わず、転写、複製または複写してはならない。

第6条 危険負担

納入前に生じたソフトウェア製品および記録媒体の喪失または損傷は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とし、納入以後に生じたこれらの損害は乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。

第7条 保証

  1. ソフトウェア製品の媒体及び関連資料に、物理的欠陥がある場合、甲がソフトウェア製品を購入してから90日間に限り、無償で乙より交換を受けることができる。
  2. 乙は、ソフトウェア製品が甲の特定の使用目的に適合することを保証するものではない。また、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア及びサポートサービスに関して一切の保証を行わないものとする
  3. 前各項の定めは、本契約に基づく法律上の瑕疵担保責任を含む、乙の保証責任のすべてを指定したものとする。

第8条 乙の責任および責任の制限

  1. プログラムの不稼働を含む稼働不良のすべての場合において、乙の責任は誤りの訂正に合理的努力を尽すことに限られるものとする。
  2. 法律上の請求の原因の種類を問わず、乙は、法律上許容される最大限において、本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に関して生じる特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含むがこれらに限定されない) に関しては、乙の過誤、不法行為(過失を含む)、無過失責任、契約違反または保証違反の場合であっても、一切責任を負わないものとする。たとえ、乙がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様である。
  3. 本ソフトウェア又はサポートサービスに起因して、甲、もしくはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して、乙は一切の責任を負わないものとする。本契約のもとで、理由の如何を問わず、乙が甲、又はその他の第三者に対して負担する責任の総額は、損害の原因となった本ソフトウェアに対して本契約のもとで甲が実際に乙へ支払った対価の100%を上限とする。

第9条 著作権等の侵害に関する損害賠償責任

  1. ソフトウェア製品の使用が、第三者の著作権または工業所有権等の知的所有権を侵害したという理由で、甲が第三者より請求を受けた場合には、甲が次の各号所定のすべての要件を満たす場合には、乙の責任と費用負担で、当該請求を処理解決するものとし、甲に一切の損害を及ぼさないものとする。

(1)        甲が第三者から請求を受けた日から速やかに、乙に対し請求の事実および内容を通知すること。

(2)        甲が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、乙に実質的な参加の機会および決定の権限を与え、ならびに必要な援助をすること。

  1. 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合には、甲に対し前項所定の責任を負わない。

(1)        甲が乙提供以外のプログラムと組み合わせて使用したことに起因するとき。

(2)        甲が本契約に違反してソフトウェア製品を使用したことに起因するとき。

第10条 ソフトウェア製品の変更または改作

甲は、自己の使用のため、「乙の許可なく」ソフトウェア製品を変更、または改作してはならない。

第11条 解約および解除

  1. 甲は、乙に30日前の書面による通知をして、乙の了解を得た場合、本契約を解約することができる。
  2. 甲または乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、なんらの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。

(1)        支払いの停止または破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。

(2)        手形交換所の停止処分をうけたとき。

  1. 甲または乙は、本契約に違反すること等相手方の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
  2. 前各項の適用によりソフトウェア製品の使用権が消滅した場合には、甲は返還または破棄の手続きを行うものとする。

第12条 ソフトウェア製品の返還または破棄

  1. 甲は、使用権の消滅後2週間以内にソフトウェア製品およびすべての複製物(変更または改作されたものを含む)を、乙に返還しまたは破棄するものとする。
  2. 甲は、前項による返還または破棄と同時に、前項所定の事実を証明する書類を乙に提出する。

第13条 合意管轄

本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、乙本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。

第14条 協議

本契約に関して疑義が生じた場合には、両当事者は信義誠実の原則に従い協議するものとする。

 

 

 本契約に関して不明な点がございましたら、下記宛てに書面にてご連絡いただくよう申し上げます。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-13  パラゴン ソフトウェア株式会社

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